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賠償責任保険

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工事・作業等の遂行等に起因する対人・対物事故による賠償責任を補償します。

(商品のポイント)
・工事・作業等の遂行等に起因する対人・対物事故による賠償責任を補償します。
・被害者への「損害賠償金」に加え、「弁護士費用(損害賠償に関する争訟における弁護士報酬)」等の
 各種費用も補償します。
・お客様のニーズやご予算に合わせ、支払限度額を設定することが可能です。
・下請負人の賠償責任も補償します。



■保険金をお支払いする主な場合

次の事故により発生した他人の身体の障害または財物の損壊(注1)について、
被保険者(注2)が 法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に
対して、保険金をお支払いします。
(1)仕事の遂行に起因する偶然な事故
(2)仕事の遂行のために、被保険者が所有、使用または管理する施設(注3)
に起因する事故
(注1)財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいい、盗取
または紛失を含み、詐取または横領を除きます。
(注2)この保険の被保険者(補償の対象となる方)は次のいずれかに該当する者をいいます。
①記名被保険者
 保険証券の記名被保険者欄に記載された方をいいます。
②上記①のすべての下請負人
③上記①および②が法人である場合には、その法人の理事、
 取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関
④上記①および②の使用人
⑤上記①が法人以外の社団である場合には、①の構成員
⑥上記①が自然人である場合には、①の同居の親族
 上記③から⑥までに規定する者については、上記①の業務の
 遂行に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。
(注3)仕事を遂行するために設置された仮設事務所、宿舎、倉庫、
 資材置場その他の仮設物(仕事の有無にかかわらず常設されるものは
 除きます)をいい、本社事務所、工事現場は施設に該当しません。
●お支払いの対象となる損害の範囲
①損害賠償金
 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額をいい、判決により支払を命ぜられた
 訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。ただし、被保険者が損害賠償金を支払ったことにより
 代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。
②損害防止費用
 対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③権利保全行使費用
 対人・対物事故が発生した場合に、権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
④緊急措置費用
 対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な手段を講じた後に
 法律上の損害賠償責任がないことが判明したとき、その手段を講じたことによって要した費用のうち、
 応急手当、 護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した費用
⑤協力費用
 当社が損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が当社に協力するために要した費用
⑥争訟費用
 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは
 調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用


■保険金をお支払いできない主な場合

次の損害賠償責任を負担することによって被る損害
・保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
・被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
・被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
・被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾じょうに起因する損害賠償責任
・地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
・液体、気体または固体の排出、流出またはいっ出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
・原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・
 アイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません)の
 原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
・石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害賠償責任(賠償責任保険追加特約)
・直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害賠償責任(賠償責任保険追加特約)
・地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い発生した次のいずれかに該当する損害賠償責任
 ①土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊に起因する損害賠償責任
 ②土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます)、その収容物または土地の損壊に起因する損害賠償責任
 ③地下水の増減に起因する損害賠償責任
・被保険者の下請負人またはその使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
・航空機、自動車または原動機付自転車(工作車を除きます。
 下記「工作車の取扱い」をご参照ください)の所有、使用または管理(貨物の積込み、積卸し作業を除きます)に起因する損害賠償責任
・仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しをいいます)または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任。
 ただし、被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。
・被保険者の占有を離れ施設外にある財物に起因する損害賠償責任
・じんあいに起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
・騒音に起因する損害賠償責任
・塗料またはその他の塗装用材料(以下「塗料」といいます)の飛散を防止するための養生等の措置を取らずに行われた塗装(吹付けを含みます)
 作業による塗料の飛散または拡散に起因する損害賠償責任。
 ただし、容器などを落下または転倒させたことにより塗料が飛散または拡散した場合を除きます。
・LPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事務所施設の所有、使用または管理を含みます)に起因する損害賠償責任
・被保険者相互間の事故に起因する損害賠償責任
・被保険者の管理する以下の財物の損壊による損害賠償責任被保険者が第三者から借用中の財物(レンタル、リース等による財物を含みます)
 ②被保険者に支給された資材・商品等の財物(仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財物を含みます)
 ③上記①および②を除き、被保険者の所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等(動物または植物に対する治療、
 美容、飼育、育成等を含みます)を目的として、被保険者が受託している財物④上記①から③までを除き、被保険者が運送または
 荷役のために受託している財物⑤上記①から④までを除き、目的がいかなる場合でも、現実に被保険者の管理下にある財物(被保険者が仕事を遂行するに
 あたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含みます)
など



全国800社を超える実績。

プロの保険代理店「エスアイシー」にお任せ下さい。

 


お問い合わせ TEL:042-692-1380
(月~金 9:00~18:00)

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