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機械保険

kikaihoken

機械保険とは、工場、事務所、各種ビルなどの事業所で
稼働可能な状態にある機械、機械設備または装置を保険の対象とします。
事業所で稼働可能な状態にある機械、機械設備または装置が、火災などを
除く不足かつ突発的な事故によって発生した損害に対して稼働可能な
状態に復旧するために必要な修理費をお支払いします。



 



■保険金をお支払いする場合

保険の対象(機械、機械設備、装置)が事業場において稼働可能な状態にある場合に、
次のような不測かつ突発的な事故(火災などを除きます)によって発生した損害に対して保険金をお支払いします。

ボイラのバルブ操作ミスにより、空焚き状態となり水管が破損した。
変圧器に過電流が流れ、短絡し損傷した。
塔形クレーンの急激な操作により、ベアリングが破損した。
印刷機に大量の紙が一度に送り込まれてしまい、圧胴、中間胴が折損した。
給水管の水漏れにより、エレベータピットが冠水し電気系統などが損傷した。
X線透視撮影装置の操作中、踏み台が装置と床の間に挟まり装置が破損した。
空調機の冷温水コイルが冬期の水抜き不良のため、凍結して破損した。
溶接ロボットの調整不良により、アームが落下し破損した。




■保険金をお支払いできない主な場合

(1)保険契約者、被保険者、事業場責任者等(以下、「保険契約者等」)の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
(2)保険契約締結の当時、既に保険の対象に存在し、かつ、保険契約者等が知っていた、または重大な過失によって知らなかった瑕疵もしくは
         欠陥による損害
(3)暴動または騒擾による損害
(4)労働争議中の暴力行為、破壊行為、その他の違法行為または秩序の混乱による損害
(5)官公庁による差押え、収用、没収または破壊による損害
(6)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(7)暴風、雪崩、崖崩れ、土砂崩れ・落石、土地の沈下・隆起・移動、高潮、洪水またはダム・湖沼・貯水池・河川・水路・雨水・
    地下水の氾濫による損害
(8)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故による損害
(9)上記(8)以外の放射線照射または放射能汚染による損害
(10)火災、火災による爆発・破裂または化学反応による爆発・破裂による損害(消防や避難のために必要な処置によって発生した損害を含みます。)
(11)紛失、盗難、詐欺または横領による損害
(12)腐食、さび、浸食もしくはキャビテーションの損害またはこれらに起因してその部分に発生した損害
(13)ねずみ食い、虫食い等の損害またはこれらに起因してその部分に生じた損害
(14)すり傷、かき傷、ゆがみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害
(15)保険の対象の納入者が、被保険者に対し法律上または契約上責任を負うべき損害
(16)保険契約者および被保険者が事業者(個人事業主を含みます)である場合に、直接であると間接であるとを問わず、 
   サイバーインシデントによって生じた損害。ただし、以下を除きます。
   ・サイバー攻撃により生じた事象以外のサイバーインシデントによって保険の対象に生じた損害
   ・サイバー攻撃の結果、爆発または破裂によって保険の対象に生じた損害
   (火災による爆発または破裂、化学反応による爆発または破裂によって保険の対象に生じた損害を除きます。)
爆発・破裂損害補償に関する特約や、損害賠償責任の補償に関する特約がセットされる場合は取扱いが異なります。
詳細は普通保険約款・特約集をご確認ください。
(「サイバーインシデント限定補償特約」が自動セットされます。) 等



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お問い合わせ TEL:042-692-1380
(月~金 9:00~18:00)

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